2017年12月19日火曜日

退職後は確定申告(還付申告)をしましょう!払い過ぎた税金が戻ってきます!!

皆さま、こんにちは。
早いもので、2017年も残すところあと僅かですね。
そして、私たち夫婦が3月末で早期退職してから9ヶ月になろうとしています。
再就職もせず何とか9ヶ月やってきました。

さて、12月といえば年末調整の時期ですよね。払いすぎた税金(所得税)を還付してもらうための年末調整です。今までは、職場から渡される用紙に、必要事項を記入し提出すればよかったのですが、退職してしまってはそれができません。

ということで、今回は退職した人が払い過ぎた税金を取り戻すための確定申告(還付申告)について調べてみました。

最後には、実際に確定申告をした結果も追記してますので見てくださいね。



退職したら確定申告(還付申告)をしましょう!


私たちのように年の途中で退職し、年末までに再就職していない場合確定申告を行います。確定申告することで、私たちの場合1月~3月までの給料から引かれた所得税をいくらか還付してもらうことができます。また、医療費に関しても、通常は10万円以上で医療費控除の申告ができますが、退職後は優遇されるので、10万円以上でなくても控除の対象になるかもしれません。


提出書類


*確定申告書A
*源泉徴収表
*国民健康保険、任意継続健康保険や国民年金の納付書
*生命保険料などの控除証明書
*(医療費の領収書)


手続きの期限


還付申告の場合、確定申告期間とは関係なく、1月1日から申告できます。また、申告期限も5年以内であれば申告できます。


退職金を受け取った場合


退職時に『退職所得の受給に関する申告書』を提出している人は還付申告は必要ありません。
退職時に『退職所得の受給に関する申告書』を提出していない人は税金を払いすぎているので、還付申告をして取り戻しましょう。


医療費控除


例えば・・
年の途中で退職し給与所得が100万円だった場合、その年の医療費が5万円以上かかったら医療費控除の対象になります。

(医療費-保険金等で補填される金額-総所得金額の5%)

今年は夫が入院したので、総所得金額の5%を引いても、それ以上の医療費を払っているはずです。


まとめ


こういう手続きは面倒くさい!というイメージがありますよね。
実際、以前医療費控除の確定申告をしたときも、決して簡単というわけではありませんでした。申告するのやめとこうかな・・と何度思ったことか。
でも、やったらほぼ確実に税金が戻ってくるのであれば、絶対にやるべきです

国税庁のホームページに『確定申告等作成コーナー』が掲載されています。
また、パソコン上で申告する電子申告(e-Tax)もありますが、事前準備があり面倒そうなので、私は確定申告作成コーナーで作成した申告用紙を印刷し、税務署の窓口に持って行くつもりです。

税金って、何もしなくても勝手に持っていかれるのに、取り戻すときは何でこうも大変なんだろうと、つくづく思います。
皆さん!がんばって税金を取り戻しましょう!!




ー2018年2月、追記ー

1月に確定申告(還付申告)をしました❗
過去2年分の医療費控除と、夫と私の退職後の確定申告(還付申告)です。

本日、税務署から確定の通知が届きました❗
退職後の確定申告では、夫も私も1月から3月までに引かれた税金が全額戻ってきました。

やったー❗

書類を作成しているときは「面倒だな~」と思っていたのですが、こうしてお金が戻ってくると、頑張った甲斐があったというものです。

また、医療費控除では今回の分から領収書の添付が不要になっています。その代わりに明細書を作成しなければいけませんが、国税庁の確定申告作成コーナーの中に入力フォームがちゃんと入っています。入力しやすいように領収書を個人ごと、あるいは病院ごとに整理しておくと楽です。領収書の添付は必要ありませんが、5年間の保管が義務付けられています。(保管するくらいなら提出したほうが気が楽なような気もするのですが・・・)
過去2年分の医療費控除の分は、領収書を添付しました。

退職後の確定申告がまだの方、絶対に申告しましょう❗