2017年12月24日日曜日

『退職後の5月分の住民税が未納』という通知が届きました!!『特別徴収』『普通徴収』って何だ!?

皆さんこんにちは。
現在無職の50代主婦です。

今年も残りわずかになりましたね。
大掃除などする予定はないのですが、何となく慌しさを感じている今日この頃です。

9月に健康保険任意継続の6ヶ月分の前納を済ませました。とりあえず来年の3月までは、払うのを忘れて契約が切れるという心配はありません。

そして、先日住民税の今期最後の4期分を払いました。これで収める分は終了!安心して年が越せるぞ!と思っていたら・・・

先月、『退職等による平成28年度分の市・県民税(特別徴収分)の未徴収税額について』という通知が市役所税務課から届きました。
内容は、今までは給料から差し引かれていた住民税が退職により5月分が徴収できませんでした。だから、納税通知書を同封するので自分で払い込んでください。
というものでした。

何だそれは!?ですよね。
先日やっと4期分を払い込んで安心していた矢先のことだったのでびっくりです。
そこで、住民税のしくみがどうなっているのか調べてみました。


退職後の住民税ってどうなっているの?特別徴収、普通徴収って?


給与引落としの住民税のしくみ


前の年の1月から12月までの所得収入に対して税金が課せられ、その年の6月から翌年の5月まで毎月の給与から引落としされます。これを特別徴収というらしいです。
税額が決まった段階でそれを12ヶ月分(6月~5月)で割って毎月の給料から引落としするしくみになっているので、3月で退職し引落としする給料がなくなれば、4月分5月分が徴収できなくなります。そこで、4月分5月分は自分で払い込む、普通徴収になります。

しかし、原則として退職前の最終給料月に、会社側は4月分5月分をまとめて引落としする『一括徴収』をします。まとめて税金が引かれるので、手取り分がかなり安くなった感があると思いますが、そのあと税金を自分で払う必要はなくなります。


私の場合・・・


退職時に4月分5月分をまとめて徴収する『一括徴収』がしてありませんでした。
ではなぜ5月分だけが未納?
給与締め日の関係で、3月末で退職しても4月分の給与としてちょっとだけ支払いがありました。そして、そのちょっとの給与から住民税の4月分が引かれていました。

退職してからの住民税は4期に分けた納税通知書で納付していたのですが、前述のとおり今年の6月から翌年の5月分までの分です。
確かに今年の5月分が抜けていました。未納の状態です。

なるほど!住民税のしくみってこうなっていたのか!と、勉強になったできことでした。
ちなみに夫の場合は、最後の給与から4月分5月分を引落とす一括徴収がしてありました。


新たな疑問が


住民税が前の年の1月から12月の収入で課税されるは分かりました。なので、私たちは現在無職で収入がないにも関わらず、給与所得があったときの金額に課税された住民税を払っています。正直、結構負担になる金額です。しかし、退職後は収入がないので来年収める住民税は、今年の1月から3月までの給与所得分で課税されるものと思っています。

ここで新たな疑問が沸いてきました。
退職金ってどうなるんだろう??これも所得になるんだろうか??

早速調べた結果
退職金は受け取ったときに、住民税も所得税も徴収されています。
退職所得の税金は分離課税なので、他の所得とは分離して課税されます。なので、翌年の住民税に影響することはありません。(ほっ!)


感想


税金は複雑すぎて難しいものです。
税務課から「収めてください」と言われれば、訳がわからなくても収めない訳にはいきません。逆に節税のやり方を事細かに教えてくれる訳でもありません。

お金に関わることは本当に難しく、面倒なことがたくさんあると思うのですが、これから自営業を始めようとしているものとしては、避けては通れないことです。
勉強したことをみなさんと共有できればと思っています。