2017年5月10日水曜日

健康保険任意継続の手続き・・・取り消しはできる?

*健康保険の任意継続

健康保険の任意継続は退職した人にとってはありがたい存在です。
(国民健康保険の方が安い場合ももちろんあり!)
国民健康保険は、扶養という考え方がないため、個々がそれぞれ加入しなければなりません。
その点、任意継続は扶養という取り扱いがあるので、ひとり分の保険料で済みます。

我が家は、この3月に夫婦揃って早期退職しました。
先日のブログでもお伝えしたように、私が夫の扶養に入れなかったため、急遽予定変更です。


*任意継続の取り消しってできるの?

夫は元公務員で、1年分前納済み。
共済組合に電話で確認したところ、取り消しはできますとのことでした。
4月分までは任意継続加入したことになり、5月から脱退扱い。私の分の扶養の取り下げも同時に申請。残り11ヶ月分の保険料も戻ってきました。

そこで、私が任意継続を申請。
私は、4月分からの加入になるので、まずは、私のみが申請しました。
無事に保険証が届いた4月後半、続いて夫の扶養申請をしました。添付書類は、共済の被保険者ではなくなったことを証明するもの(資格喪失証明書)と、一応念のために退職証明書も添付しました(退職証明は4月同時に加入する場合に必要)


任意継続は最長で2年間と決まっています。
その間、就職したり他の人の扶養になったりと、正当な理由がない限り脱退できません。
国民健康保険が安いからそっちに~なんて簡単にはできないようです。

でも、そんな時ってあるかもですよね。
そこで、目につくのがこの文言『払い込み期日までに払わなかったら資格取り消し』
要は保険料を払わなかったら、その時点で資格喪失です。

なので、一括前納すると保険料が安くなる・・・という言葉には要注意です。
途中どうなるかわからない人は、面倒でも月払いをお勧めします。


夫の保険証も先日無事に届き、これで手続き完了です!
払い込みはもちろん月払いにしました。