2018年4月2日月曜日

健康保険任意継続の2年目はどうする?|国民健康保険への切り替え

皆さんこんにちは。
今まで無職だった主婦。個人事業主として新年度スタートしました。

仕事を退職した1年前の今頃は、手続き関係であっちこっちと走り回っていたような気がします。今は、新しい仕事のことで走り回っていますが・・・

さて、その手続き関係の一つに健康保険がありました。
退職すると、再就職しない限り国民健康保険になるのですが、『健康保険任意継続』という、今までの職場の健康保険が2年間はそのまま使えるシステムがあります。

国民健康保険は前年度の収入から保険料が計算されるので、退職後に国民健康保険に加入すると、保険料が高額になる場合があります。なので、退職後に健康保険任意継続に加入される方は多いようです。

我が家も、健康保険任意継続1年目が終了しました。本当なら2年目に突入するはずなのですが・・・

ということで、今回は健康保険任意継続の2年目をどうするか?を考えてみようと思います。


健康保険任意継続とは


前述したとおり、会社を退職すると健康保険任意継続という保険に加入することができます。

★加入の条件

  1. 健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること
  2. 資格喪失日から20日以内に申請すること
この2つの条件をクリアすれば加入することができます。

★保険料

今までの所得によって計算されます。
会社時代は会社側と折半で保険料を支払っていたのですが、退職後は全額自分が支払うことになります。なので、今までよりも高くなります。
しかし、家族を被扶養者にすることもできるので、1人加入するも3人加入するも、1人分の保険料ですみます。(但し、被扶養者の年間所得は130万円未満であること)



以上のようなことから、我が家の場合所得が少なかった私が健康保険任意継続の被保険者になり夫が被扶養家族になりました。



国民健康保険


自営業や無職の人など、社会保険に属さない人が加入する保険です。
先日、次年度の健康保険任意継続の保険料納付の案内が届きました。
健康保険任意継続を2年目継続するか、国民健康保険に加入するかを考えなくてはいけません。そこで、市役所の保険課で国民健康保険に加入した場合の保険料を試算してもらいました。

1月に行った確定申告(還付申告)の結果がまだ届いてないらしく概算でしたが、なんと今までの1/10ほどの保険料になるようです。但し、国民健康保険は扶養という取り扱いはないので、私と夫は別々に保険料を支払うことになります。それぞれに支払ったとしても、かなり安くなりました。
ということで、健康保険任意継続1年目が終了したところで、国民健康保険に切り替えることにしました。


健康保険任意継続2年目から国民健康保険へ切り替え


健康保険任意継続は原則2年間加入することになります。再就職をしたり、後期高齢者に該当するようになった場合などを除き、勝手に変更することはできません。
協会けんぽのHPには以下のような内容が書かれています。

『資格喪失について~任意継続の加入期間は2年ですが、次のいずれかの事由に該当するときは、途中で資格を喪失します。次のいずれかの事由に該当する以外、任意の申し出により途中でやめることはできません。
  1. 加入者が就職して健康保険等の被保険者になったとき。
  2. 保険料を納付期限までに納付しなかったとき。
  3. 加入者が後期高齢者医療制度の被保険者になったとき。
  4. 加入者本人が亡くなったとき。
/scri途中で国民健康保険に加入するとか、家族の扶養に入るといった理由では資格喪失事由には該当しません。』


今回私は、2の保険料を納付期限までに納付しなかったときという理由で脱会することにしました。



健康保険任意継続から国民健康保険への切り替えの手順


納付期限までに保険料を納付しなかったら、『任意継続被保険者資格消失通知書』が届きます。

★手続きに必要なもの

  • 任意継続被保険者資格消失通知書
  • マイナンバーカードか通知書
  • 運転免許書などの身分証明書
  • 印鑑

★手続きの場所

市町村役場の窓口で手続きします。





★切り替え中に病院を受診する場合


切り替えをするとなると、保険証が手元にない期間が数週間でてきます。
その間に病院を受診しなければならなくなったら

  • 会計を保留にしてもらいましょう。保険証が手元に届いてから病院の会計に提示すれば3割負担で大丈夫です。
  • 10割負担分の一部を払いましょう。(窓口交渉)保険証が届いてから精算してくれます。
  • 10割全額払いましょう。保険証が届いてから払い戻ししてくれます。

病院によってまちまちです。
10割払っても払い戻ししてくれるので損をすることはないのですが、病院の10割負担は結構な額になることが多いようです。

この保険証の切り替えの時期は病院はなるべく避けたいものです。
突発的なこと以外、例えば定期受診がこの時期に来そうなときは、ちょっと早めの3月に受診しておくと安心ですね。